運 営 規 程

 

就労継続支援B型事業所

ジョブサポートいいだ

 

(事業の目的)

第1条 有限会社 ジョブサポートいいだが開設するジョブサポートいいだ(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定就労継続支援B型事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定就労継続支援B型を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。

2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

4 事業の実施にあたっては、前3項の他、関係法令等を遵守する。

法令遵守方針 日ごろのコミュニケーションを大切にして利用者との信頼関係を築き、利用者が安心して利用できる環境を整備する。また、社会福祉関係法令の遵守を徹底し、適切で安全・安心な利用者に頼られる福祉サービスを提供する。

 当社が定める各マニュアル、各規程、就業規則等をすべての役職員が遵守し、実践実行することで利用者や関係者の安全・安心を担保する。社会関係法令を遵守した業務管理体制の構築により、職員の職場環境の向上を実現する。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1 名 称 ジョブサポートいいだ

2 所在地 長野県飯田市上郷黒田6347

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条     事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

1 管理者 1名(常勤職員、サービス管理責任者兼務)

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

2 サービス管理責任者 1名(常勤職員、管理者兼務)

サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成に関することを行うほか、利用申込者の心身の状況等の把握、利用者の自立した日常生活に向けた検討、他の従業者に対する技術指導又は助言等を行う。

3 職業指導員 1名(常勤職員 1名)

職業指導員は、就労継続支援(B型)計画に基づき、適切な就労継続支援の提供にあたる。

4 生活支援員 1名(常勤職員 1名)

生活支援員は、就労継続支援(B型)計画に基づき、日常生活上の支援、相談、介護を行う。

5 事務職員 1名(常勤職員 1名)

  事務職員は、事業所運営に必要な事務を行う。

6 法令遵守責任者 1名(兼務)

    法令遵守責任者は規定の制定及び管理、法令順守の監督及び指導を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。

1 営業日   月曜日から金曜日 ただし、施設休日カレンダーによる休日は除く。

2 営業時間  午前830分から午後530

3 サービス提供時間 午前9時から午後4

 

(利用定員)

第6条   事業所の定員は20名とする。

 

(指定就労継続支援B型の内容)

第7条 事業所は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を持って行う。また、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、地域生活を営むことができるようにするため、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行う。

2 職場実習、施設外就労、施設外支援

  事業所は、利用者が就労継続支援B型計画に沿って実習、施設外就労、施設外支援ができるよう、実習等の受入先の確保を行う。また、公共職業安定所、障害者就労・生活支援センター及び特別支援学校などの関係機関と連携して、利用者の就労に対する適性や要望に応じた職種・実習の受入先の確保に努める。また就労継続支援B型計画に沿って必要な施設外就労、施設外支援を行う。

3 求職活動の支援

  事業所は、公共職業安定所での求職登録等、利用者が行う求職活動の支援を行う。また、公共職業安定所、障害者就労・生活支援センター及び特別支援学校などの関係機関と連携して、利用者の就労に関する適性や要望に応じた職場開拓に努める。

4 職場定着のための支援

  事業所は、利用者の職場定着を促進するため、公共職業安定所、障害者就労・生活支援センター及び特別支援学校などの関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続する。

 

(主たる対象者)

第8条 事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。

身体障がい者

知的障がい者

精神障がい者

 

(利用者から受領する費用の額等)

第9条 事業所は、指定就労継続支援B型を提供した際は、利用者から市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 事業所は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型を提供した際は、利用者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。

3 事業所は、前2項の支払を受ける額のほか、指定就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を利用者から受けることができる。

@    日用品費

A その他、指定就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 事業所は、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者に対し交付しなければならない。

5 事業所は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

 

(通常の事業の実施地域)

10条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。

    飯田市、下伊那郡高森町、下伊那郡豊丘村、下伊那郡喬木村、下伊那郡松川町

    下伊那郡阿智村

 

(サービス利用にあたっての留意事項)

11条 サービスを利用するにあたって、利用者は飲酒、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行使その他の、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。

 

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

12条 現に指定就労継続支援B型の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 事業所は協力医療機関として、まるやまファミリークリニックと契約を締結し、利用者の緊急な医学的治療を要する際には、迅速に入院、往診等の処置を行う等、緊急時に対する体制を整える。

3 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

4 指定就労継続支援B型の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

5 指定就労継続支援B型の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

 

(非常災害対策)

13条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。

2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

 

(苦情解決)

14条 事業所は提供した指定就労継続支援B型に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。

2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 事業所は、提供した指定就労継続支援B型に関し、法の定めるところにより、市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労継続支援B型事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 事業所は、提供した指定就労継続支援B型に関し、法の定めるところにより、都道府県知事が行う報告若しくは指定就労継続支援B型の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

15条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

 

 

(個人情報の保護)

16条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする

2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

17条 事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害者等の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

A   

B  @ 採用時研修  採用後1ヶ月以内

C  A 継続研修   年1

2 従業者は、施設サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。

3 事業所は、利用者に関するサービス、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存する。

4 事業所は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供に関する次に掲げる記録を整理し当該指定就労継続支援B型を提供した日から5年間保存する。

@ 就労継続支援B型計画

A  具体的なサービスの内容等の記録

B  市町村への通知に係る記録

C  身体拘束等に係る記録

D  苦情の内容等の記録

E  事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社ジョブサポートいいだと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

附 則

この規程は、平成296月1日から施行する。