就労継続支援A型事業所「ジョブサポートいいだ」運営規程

 

(事業の目的)

この規程は、有限会社ジョブサポートいいだが開設するジョブサポートいいだ(以下事業所」という。)が指定就労継続支援(A)の事業以下事業」という。)の適正運営確保するために人員及管理運営する事項め、利用者意思及人格尊重し、利用者立場った、適切かつ円滑指定就労継続支援(A)の提供確保することを目的とする

 

(事業所の運営方針)

事業所は、利用者自立した日常生活又社会生活むことができるよう、利用者雇用就労機会提供するとともに、就労必要知識及能力向上のために必要訓練その便宜適切かつ効果的うものとする。

事業実施たっては、関係市町村地域保健医療福祉サービス機関連携り、

合的なサービスの提供めるものとする。

関係法令等遵守し、事業実施するものとする

法令遵守方針 日ごろのコミュニケーションを大切にして利用者との信頼関係を築き、利用者が安心して利用できる環境を整備する。また、社会福祉関係法令の遵守を徹底し、適切で安全・安心な利用者に頼られる福祉サービスを提供する。

 当社が定める各マニュアル、各規程、就業規則等をすべての役職員が遵守し、実践実行することで利用者や関係者の安全・安心を担保する。社会関係法令を遵守した業務管理体制の構築により、職員の職場環境の向上を実現する。

 

(事業所の名称等)

第3条 指定就労継続支援(A型)を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。 

(1)  名称 ジョブサポートいいだ

(2)  所在地 長野県飯田市上郷黒田6347

電話番号0265−48−5933、FAX0265−48−5934

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

 (1)管理者  名 (常勤・兼務

    管理者は、当該指定就労継続支援(A型)の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し指定就労継続支援(A型)の規程を遵守させるため必要な指揮命令をおこなう。

 (2)サービス管理責任者  1名(常勤・兼務)

    サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。

  (3)職業指導員  (常勤)

    職業指導員は、就労継続支援(A型)計画に基づきサービスの提供にあたる。また、生産活動の提供及び職場実習の開拓を行い、就職後も職場定着を図るための支援を行う。

(4)生活支援員  (常勤1名・兼務1名)

    生活支援員は、日常生活上の支援を行うとともに就労継続支援(A型)計画に基づきサービスの提供にあたる。

 (6)事務員 名(兼務)

    事務員は、経理、総務を担当する。

 (7)法令遵守責任者 1名(兼務)

    法令遵守責任者は既定の制定及び管理、法令順守の監督及び指導を行う。

 

(事業所の営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。

 (1)営業日  月曜日から金曜日とする。し、事業所が定める年間カレンダーにめられた営業日又休業日することがある。

 (2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

 (3)サービス提供時間は午前9時から午後5時までとする。

    但し、残業がある場合は最長で午後6時までになる場合がある。

 

(事業所の利用定員)

第6条 事業所は、その利用定員は20名とする。

 

(主たる対象とする障害の種類)

第7条     事業所における主たる対象とする障害者は身体障がい者(肢体不自由、聴覚言語)、知的障がい者、精神障がい者とする。

 

(内容及び手続の説明及び同意)  

第8条 事業所は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、指定就労継続支援(A型)の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明し、当該提供の開始について利用者の同意を得るものとする。

 

 (契約支給量の報告等)

第9条 事業所は、指定就労継続支援(A型)を提供するときは、当該指定就労継続支援の内容、支給決定障害者に提供することを契約した指定就労継続支援の量(以下「契約支給量」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載するものとし、契約支給量の総量は当該支給決定障害者の支給量を超えてはならない。その他利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告するものとする。

 

(提供拒否の禁止)

第10条 事業所は、正当な理由なく指定就労継続支援の提供を拒んではならないものとする。

 

(あっせん、調整及び要請に対する協力)

第11条 事業所は、指定就労継続支援(A型)の利用について市町村又は指定就労継続支援(A型)が行うあっせん、調整及び要請並びに都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力するものとする。

 (通常の事業の実施地域)

第12条 通常の実施地域は、飯田市全域の地域とする。

2 通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。

 

(サービス提供困難時の対応)

第13条 事業所は、指定就労継続支援(A型)事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービス提供する地域をいう。)等を勘案し、利用申し込み者に対し自ら適切な指定就労継続支援(A型)事業を提供することが困難であると認めた場合は、適当な障害福祉サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。

 

(受給資格の確認)

第14条 事業所は、指定就労継続支援(A型)の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等サービス提供に必要な事項を確かめるものとする。

 

(訓練等給付費の支給の申請に係る援助)

第15条 事業所は、就労継続支援(A型)事業に係る支給決定を受けていない者から利用の申込があった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助をおこなうものとする。

 

(心身の状況等の把握)

第16条 事業所は、指定就労継続支援(A型)事業の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め、サービス提供の開始に際し、利用者、その家族及び市町村等に対し利用者の状況を必要に応じ確認することとする。

 

(サービス提供の記録)

第17条 事業所は、指定就労継続支援(A型)を提供した際は、当該指定就労継続支援(A型)の提供日、内容その他必要な事項を、指定就労継続支援(A型)の提供の都度記録をする。記録に際しては、利用者から指定就労継続支援(A型)を提供したことについて確認を受ける。

 

(支給決定障害者から受領する費用及びその額)

第18条 事業所は、指定就労継続支援(A型)を提供した際は、利用者から当該指定就労継続支援に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。

2 事業所は法定代理受領を行わない指定就労継続支援A型を提供した際は、支給決定障害者から法第29条第3項第1号の規定により算定された訓練等給付費又は法第30条第3項第1号の規定により算定された特例訓練等給付費(法第31条第1項の規定が適用される場合にあっては、法第29条第3項第1号の規定により算定された訓練等給付費、法第31条第2項の規定が適用される場合にあっては、法第30条第3項第1号の規定により算定された特例訓練等給付費)の額の支払いを受けるものとする。

尚、受領の際は領収書の発行を行うものとする。

 

(事業者が利用者に求めることができる金銭の支払の範囲及びその額)

第19条 事業者は指定就労継続支援(A型)において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払いを支給決定障害者の同意の上、受け取る。

尚、受領の際は領収書の発行を行うものとする。

)日用品費  実費

(2)その他、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定

障害者に負担させることが適当と認められるもの

 

(利用者負担額等に係る管理)

第20条 事業所は、利用者および他の障害福祉サービス事業所の依頼を受けて、利用者等が同一の月に指定就労継続支援(A型)を受けた時は、利用者等が当該同一の月に受けた指定就労継続支援(A型)に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、利用者負担額等合計額が負担上限月額を超えるときは、事業所は、当該指定就労継続支援(A型)の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等に通知するものとする。

 

(訓練等給付費の額に係る通知等)

第21条 事業所は、法定代理受領により市町村から指定就労継続支援(A型)に係る費用の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者等に係る訓練等給付費の額を通知するもとする。

2 事業所は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援(A型)に係る費用の支払いを受けた場合は、その提供した指定就労継続支援(A型)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対し交付する。

 

(サービスの利用にあたっての留意事項)

第22条 サービス利用に当っては、次の事項に留意する。

(1)利用者が外出する場合は、事前に事業者に届け出るものとする。

(2)利用者は秩序に従って相互の親睦を深める。

 

(指定就労継続支援A型の内容)

第23条 事業所で行う指定就労継続支援A型の内容は、次のとおりとする。

(1)就労継続支援A型計画の作成

(2)身体等の介護

(3)就労に必要な知識、能力を向上させるために必要な訓練

(4)雇用契約の締結による就労の機会の提供及び生産活動(組立て業務、検査梱包業務)

(5)実習先企業等の紹介

(6)求職活動支援

(7)職場定着支援

(8)生活相談

(9)健康管理

(10)訪問支援

(11)送迎サービス

(12)施設外支援および施設外就労

    施設外支援とは、ハローワークにおける求職登録、職業センターにおける職業能

力判定ならびに職業リハビリテーション計画作成等、委託訓練並びにトライアル

雇用、さらにその他の施設外における作業体験を言う。また、施設外就労とは、

職員と3名以上の利用者がユニットを組み、企業から請け負った作業を当該企業

内で行うことを言う。

施設外支援は、年間で延べ180日を超えないものとし、施設外就労は期間を定

めないものとする。施設外支援ならびに施設外就労は、個別支援計画ならびにそ

の実績記録書に明記するものとする。

施設外支援については、終了時に実習の効果をまとめた評価シートを作成する。

(13)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(2)から(12)に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言。

 

(就労継続支援計画(A型)の作成等)

第24条 サービス管理責任者は利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者の希望する就労及び生活やその課題を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上での個別支援計画等の作成をするものとする。

 

(相談及び援助)

第25条 事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

 

(訓 練)

第26条 事業所は、利用者の心身の状況及びその有する能力や利用者の希望する就労の状況に応じ、利用者の就労支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行なうものとする。

 

(生産活動)

第27条 事業所は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮しつつ、利用者の心身の状況や意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて行うように努める。

2 事業所は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行うこととする。

 

第28条(生産活動の内容、賃金、労働時間)

本事業所で行う生産活動の内容は次のとおりとする。

(1) 自動車ワイヤーハーネスの生産活動

(2) 精密部品の加工業務

(3) 梱包箱の組み立て業務

2 本事業所で支払う賃金は、長野県の最低賃金以上とする。

3 本事業所の労働時間は、原則4時間以上とし、利用者の希望等に応じて調整するものとする。

(障害者以外の者の雇用)

第29条 事業所は、利用者以外の者を指定就労継続支援(A型)事業に従事する作業員として雇用することがある。

 

(雇用契約の締結)

第30条 事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結するものとする。

 

(賃金の支払)

第31条 事業者は、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、最低賃金法およびその他関連法に準じ、最低賃金以上の支払いを遵守し、賃金の水準を高めるよう努める。

 

(職場実習の実施)

第32条 事業所は、利用者が就労継続支援(A型)計画に沿って実習できるよう、実習の受入先の確保に努める。

2 事業所は、公共職業安定所、障害者就業、生活支援センターなどの関係機関と連携して利用者の就労に対する適性や要望に応じた職種・実習の受け入れ先の確保に努める。

 

(求職活動の支援の実施)

第3条 事業所は、公共職業安定所での求職登録等、利用者が行う求職活動の支援に努める。

2 事業所は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と連携して、利用者の就労に関する適性や要望に応じた職業開拓に努める。

 

(職場定着のための支援の実施)

第34条 事業所は、利用者の職場定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努める。

 

(就職状況の報告)

第35条 事業所は就労継続支援(A型)利用者のうち前年度に就職した者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告するものとする。

 

(健康管理等)

第36条 事業所は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、当該指定就労継続支援(A型)事業所の従業者による健康管理を行うものとする。

2 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めるものとする。

 

(非常災害対策)

第37条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知させることとする。

2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこととする。

 

(緊急時等における対応方法)

第38条 事業所の従業者は、現に指定就労継続支援(A型)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。

 

(利用者に関する市町村への通知)

第39条 事業所は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知することとする。

(1)正当な理由なく指定就労継続支援(A型)の利用に関する指示に従わないことに

より、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

(2)偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は

受けようとしたとき。

 

(身体拘束の禁止)

第40条 事業所は、指定就労継続支援(A型)の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。

 

(虐待の防止のための措置)

第41条 事業所は、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるよう努めるものとする。

 

(勤務体制の確保等)

第42条 事業所は、利用者に対し適切な指定就労継続支援(A型)を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めて置くものとする。

2 事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保する。

(1)採用時研修   

(2)継続研修 

(3)その他必要とする研修

 

(定員の遵守)

第43条 事業所は、利用定員を超えて指定就労継続支援(A型)の提供を行わないもの

とする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 

(衛生管理等)

第44条 事業所は、利用者の使用する設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正におこなう。

2 事業者は、指定就労継続支援(A型)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるようにつとめる。

3 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理をおこなう。

 

(協力医療機関等)

第45条 事業所は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めて置くものとする。

     協力医療機関名: まるやまファミリークリニック

 

(掲 示)

第46条 事業所は、指定就労継続支援(A型)事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、事業の主たる対象とする障害の種類その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。

 

(秘密保持等)

第47条 事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2 事業所の職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

また、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏えいさせた場合の処置、処分についても雇用期間の内外を問わず雇用契約の内容として従業者と締結する。

3 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者の同意を得ておかなければならない。

 

(情報の提供等)

第48条 事業所は、利用者が適切かつ円滑に利用することができるように、当該事業所が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努める。

2 事業所が広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにする。

 

(利益供与等の禁止)

第49条 事業所は、相談支援事業を行う者もしくは他の障害福祉サービス事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して当該指定就労継続支援(A型)事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。

2 事業所は、相談支援事業を行う者もしくは他の障害福祉サービス事業者又はその従業者から、利用者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。

 

(苦情解決)

第50条 事業所は、その提供した就労継続支援(A型)に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者等に周知の徹底を図るものとする。 

2 提供した指定就労継続支援A型に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により長野県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村又は長野県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は長野県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

 

(地域との連携)

第51条 事業所は、その事業の運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携および協力を行う等の地域との交流につとめる。

 

(事故発生時の対応)

第52条 事業所は、利用者に対する指定就労継続支援(A型)の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族等及び都道府県並びに市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。

3 事業所は、利用者に対する指定就労継続支援(A型)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

 

(会計の区分)

第53条 事業所は、指定就労継続支援(A型)事業所ごとに経理を区分するとともに、指定就労継続支援(A型)の事業の会計とその他の事業の会計を区分する。 

 

(記録の整備)

第54条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておく。

2 指定就労継続支援(A型)事業者は、利用者に対する指定就労支援(A型)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定就労継続支援(A型)を提供した日から5年間保存する。

(1)第24条に規定する就労継続支援(A型)個別支援計画

(2)第17条に規定する提供したサービス内容の記録

(3)第39条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4)第40条に規定する身体拘束等に係る記録

(5)第50条に規定する苦情の内容の記録

(6)第52条に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。(改定)